ETFと投資信託、どちらも複数の株式がひとまとめになったパッケージ商品です。
しかし、「ETFに含まれる株式の配当にかかる税金」と「投資信託に含まれる株式の配当にかかる税金」には違いがあります。
ジェレミー・シーゲル氏の配当再投資戦略で投資していこうと考えている方は、この配当にかかる税金は気になるところだと思います。
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米国株に投資するETF、米国株に投資する投資信託を例に、それぞれの配当にかかる税金の違いを解説します。
ETFの配当にかかる税金
ETF*1に含まれている株式から配当が出た場合、その配当には米国で約10%課税されます。
その後、日本で約20%課税され、投資家に分配されます。
よって、米国約10%+日本約20%=合計約30%課税されることになります。
ただ、これでは米国と日本で二重に課税されることになってしまいます。
ですので、確定申告で外国税額控除すれば、米国で課税される約10%の税金は取り戻せます。
ですので、米国株に投資するETFの配当には…
- 外国課税控除する場合:約20%(日本でのみ課税)
- 外国課税控除しない場合:約30%(米国と日本で課税)
上記のように課税されることになります。
投資信託の配当にかかる税金
投資信託*2に含まれている株式から配当が出た場合、その配当には米国で約10%課税されます。
その後、投資信託の運用純資産に合算されて運用が継続されます。
要するに、自動的に配当再投資されているということです。
投資家に分配せず、投資信託内で再投資されるので、投資信託に含まれている株式の配当には米国で約10%課税されるだけです。
まとめ
- ETFの配当には約20〜30%課税される(外国課税控除する場合約20%、しない場合約30%)
- 投資信託の配当には約10%課税される(米国で課税されるだけ)
ちなみに、投資信託の配当に課税される約10%の税金は、外国課税控除で取り戻すことはできません。
米国で1回だけ課税されるだけで、二重課税にはなっていませんので。
*1:例えばフィリピンやベトナムなど、米国以外の外国株に投資するETFの場合、その株式の配当はその国の法律にそった税率で課税され、その後日本で約20%課税されます。
*2:『米国株に投資する分配金を出さない「無配」の投資信託』を指しています。